
うつ病の治療にはお医者さんにかかる料金お薬代など金銭的な負担も出てきます。
症状が重くなってなかなかお仕事が出来ない、全く家から出る事が出来なくなった場合など症状の重度により国からの保障制度が受けられます。
2006年4月1日に施行された比較的新しい制度です。
それ以前は、「精神通院医療費公費負担」と呼ばれ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定により、費用の公的負担が行われておりました。
「精神通院医療費公費負担」が、「自立支援医療制度」に変更された事になります。
所得水準に応じ、負担額が変更になったことが大きな変更点です。
自己負担は、原則として1割負担になります。これにより医療費を少なくしようとするシステムです。各自治体で申請の仕組みが異なる事がありますので、詳細はお住まいの市役所や区役所の障害福祉課に一度ご相談されてみて下さい。
制度の詳しい仕組みについて、厚生労働省のホームページに詳しく解説されています。
自立支援法適用患者さんより症状が重く医療費負担の軽減のみでは生活が成り立たない場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請も視野に入れましょう。
障害年金は、病気・怪我による障害を持つ方が、生活をしていく上で、日常生活、社会生活、経済生活上で困難がある場合に利用できる制度です。
基礎年金(国民年金)は1級と2級、厚生年金、共済年金では1級~3級があり、それぞれの等級に応じた年金を受給する事が出来ます。
やや複雑な制度ですが、うつ病や統合失調症の方も受給対象となります。
こちらも制度や仕組みについては、厚生労働省のホームページで解説されています。